会則第6条、7条、8条、9条、10条にかかわる役員の定数および選出方法は次の通りとする。
1. 役員の定数
(1) 理事 15名(正会員の選挙によるもの13名、理事長指名によるもの2名)
(2) 理事長 1名
(3) 常任理事 若干名
(4) 監事 2名
2. 選出方法
(1) 理事および監事の選出は、全国1区とし、予め正会員に送付する投票用紙による無記名・輸送投票方式とする。また、理事は3名連記、監事は単記とする。
(2)理事および監事の選出にあたり、正会員は立候補あるいは推薦をすることができる。
(3)立候補者・被推薦者に限らず、正会員はすべて被選挙人になる資格がある。ただし下の4の(3)に定める場合はその限りではない。
(4)理事の互選による理事長および常任理事の選出方法は、理事会にて定める。
3. 当選者の決定
(1) 当選者の決定は、得票数上位より順次定数までとするが、当落の境界に同数得票者が生じた場合の決定は、選挙管理委員会による。
(2) 同一人が理事および監事の双方に当選した場合は、理事を優先し、監事としての得票次点者をくり上げ当選者とする。
4. 選挙管理委員会
(1) 理事および監事の選挙管理事務は、選挙管理委員会がこれを行う。
(2) 選挙管理委員は正会員3名とし、総会にて選出する。
(3)選挙管理委員は任に当たる選出手続きにおいて、理事および監事の立候補者・被推薦者となることを辞退するものとする。
日本人間性心理学会役員選出手続きに関する留意事項
1.所定の立候補届および推薦書には、自筆で署名し捺印をすること。
2.立候補届および推薦届は、複写は認めないので、原本を提出すること。
3.選挙に関する選挙管理委員会宛の連絡は、事務局経由で行うこと。選挙管理委員個人宛に直接の連絡は行わないこと。
4.選挙に関する書類送付は、事務局宛に郵送で行うこと。